保守メンテナンス契約の規約
パソコン保守・メンテナンスお申込みの際には必ずお読み下さい
メンテナンス範囲
【 第1条 】
保守・メンテナンス契約に基づくメンテナンス作業の範囲は、以下各項のとおりとし、 それ以外の作業については別途見積もりとする。
- 基本コース
2回(120分)訪問/月 の出張サポート(サポート範囲は次条による)
- Windows等のアップデート作業
- ウイルスチェック作業
- アプリケーションのインストールおよびアンインストール作業
- 新規メールアカウント設定作業
- パソコンのOSの新規インストール作業(契約台数以上は別途)
- お客様作成データ以外の不要ファイル等の削除
- プリンタ・ルータおよび周辺機器のメンテナンス作業
- その他時間内のコンサルティング・各種相談
- メール・電話によるコンサルティング・各種相談
サポートの範囲
【 第2条 】
保守・メンテナンス契約に基づくサポートの範囲については、以下各項を除外したものを定めるものとする。但し、30分程度の簡易な作業はこれに含まない。
- 独自環境のネットワークサーバの新規構築作業
- ファイル共有を含むLANの構築作業
- 契約台数以上のネットワーククライアントの設定作業
- 契約台数以上のパソコンの新設およびその設定作業
- プリンタサーバの設置および周辺機器の設置・設定
- 2台目以上のプリンタの設置・設定
- ルータ等の新設・設定作業
- 無線LANの設置・設定および暗号化作業
- プロパイダ契約代行・ドメイン取得手続き・ホームページ関連業務(更新契約がない場合)
- 他社制作・設置済みのホームページ等の修正作業
- 当社制作によるホームページのSEO対策に係るタグ等の埋め込み作業
- その他お客様からの要望による機器購入代行
- 弊社定休日またお客様の要望による10:00以前・19:00以降の作業
出張費用
【 第3条 】
保守・メンテナンス契約者は、月に決められた訪問保守に関しては出張費用を負担しない。但し、それ以外のサポートと第2条13項による営業時間外および予約のない緊急的な出張の際の費用については、この限りでないものとする。
割引適用
【 第4条 】
保守・メンテナンス契約者は、当社規定の各サポートサービス費用の割引を受けることができるものとする。
契約の解除
【 第5条 】
以下各項に該当する事由が契約者に生じたときは、 当社よりいつでも本契約を解除することができるものとする。
- 重大な過失または背信行為があった場合
- 支払いの停止、仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、 特別清算開始の申立があった場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他、前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
- 相手方の債務不履行が是正されず、相当期間を定めてなした催告期限を経過した場合
契約内容の変更
【 第6条 】
保守・メンテナンス契約内容について、契約者に対し重大な不利益が生じない限り、 いつでもこの内容を変更できるものとする。
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